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Q&A

短期給付関係

Q1 医療費が高額になったときは、どうなるの?(医療機関へ高額の支払を行った時)

医療費が高額になった場合、一定の金額を超える部分について共済組合から「高額療養費」が支給されます。
原則自動償還となりますので、申請の必要はありません。最短で受診月の3ヵ月後の支給となります。

対象となるのはあくまでも保険適用の自己負担部分となり、入院の際の食事代や個室代などは対象となりません。
「高額療養費」

Q2 医療費が高額になることが見込まれるときの手続きを教えてください。

入院する際や高額な医療費の支払いが見込まれる時、またはこども医療助成制度(現物給付)を利用する際には、「限度額適用認定証」を発行することで、窓口での支払いの上限を設定し、自己負担金額を軽減できます。
「高額療養費の現物給付」

申請書が共済組合へ到着した月の初日または資格取得日からの適用となり、月を遡って申請することは出来ません。
対象となるのはあくまでも保険適用の自己負担部分で、入院の際の食事代や個室代などは対象となりません。

Q3 70歳以上の組合員等の医療費が高額になると見込まれるときの手続きを教えてください。

70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みⅠ、Ⅱの方は保険証と高齢受給者証、限度額認定証が必要となります。

所得区分が一般、現役並みⅢの方は、保険証、高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払となります。
「1月の自己負担金などの額が自己負担限度額を超えたとき」

Q4 医療費通知はいつ頃発行?

1月中旬から2月上旬にかけて10月から9月分を送付いたします。

確定申告に使用される場合は、通知書に記載されている内容(診療日数、自己負担額及び共済組合からの給付金等)について出来るだけ照合していただき、記載のない医療費及び期間(10月~12月)についてはご自身で「医療費控除の明細書」を作成していただくことになります。

確定申告に関することについては、税務署へお問い合わせ下さい。
今後厚生労働省の通知等が改正された場合には、発送時期や医療費通知の対象期間の変更を行う可能性があります。
医療費通知について、被扶養者分をまとめて通知いたします。同意しない場合には申し出が必要となります。
医療費通知のみで確定申告を行う場合には、年間の医療費(1月~12月)の記載を揃えるために次回の発行まで待っていただくことになります。

Q5 育児休業手当金を申請するには、どのような手続きをするの?

組合員が育児休業を取得した際には、「育児休業手当金請求書」を提出することで、育児休業手当金を受給することができます。育児休業を取得された方は、お勤め先の共済組合事務担当者へお問い合わせください。

育児休業手当金は、育児休業に係る子が1歳に到達する日まで受給できますが、子が保育所に入所できない(待機児童)等の理由により1歳以降も育児休業を継続する場合は、最大で2歳に達する日まで育児休業手当金を延長することができます。
「育児休業手当金」

貸付事業

Q1 申込み時期について教えてください。

貸付申込は随時受付をしておりますが、住宅貸付に関しては、2か月前頃から所属所担当者へ相談し、書類を揃え、 所属所を経由して共済組合へ提出してください。

Q2 普通貸付において借入れできない事例について教えてください。

生活資金、ローン返済等、見積書を提出できない場合や他の収入を得るための器具等の購入費用については借入できません。

Q3 修学貸付で修業年限分を一括して借入することはできますか。

当該学年の末日の属する月までが借入できる範囲とされており、一括で借入することはできません。 申込みは1学年単位とし、対象者1名毎に年間最高180万円(1か月毎に15万円)、年度内1回限りの借入になります。

Q4 貸付利率は固定金利ですか。変動金利ですか。

地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率の区分に応じて定める変動金利となっています。

ただし、高額医療貸付及び出産貸付は無利息のため除きます。

Q5 貸付送金前の支払い済みの費用は、借入金額に含むことはできますか。

貸付送金前の支払い済みの費用については、借入金額に含むことはできません。

ただし、支払期日の短い入学金は、貸付申込月以降の支払分であれば、借入金額に含むことができます。

Q6 償還金額及び償還回数の選択はできますか。

貸付の種類に応じて、償還表によって定められています。

Q7 両親が居住する住宅の増築、修理等は貸付の対象となりますか。

組合員が居住していない住宅については、住宅貸付の対象にはなりません。

Q8 住宅貸付において借入れできない事例について教えてください。

2軒目の家の新築・購入、退職後に住む予定の土地購入費用等については、借入できません。

Q9 退職時に未償還金がある場合はどのような手続きが必要になりますか。

共済組合と退職手当支給機関での処理となりますので、組合員本人の手続きは不要になります。なお、償還額については、未償還元金と経過利息分を併せて退職金からの償還となります。

不足分がある場合には、別途納付書により償還していただきます。

Q10 物品購入及び学費等の支払いの後の領収書等の提出は必要ですか。

貸付後の事後確認として、全ての貸付に領収書(写し)等の提出をお願いいたします。

Q11 会計年度任用職員等で共済組合の資格を取得しましたが、共済貸付を利用するための申込みは可能ですか。

共済組合の資格を取得した日から申込することができます(申込月の翌月送金、翌々月から償還開始)。

ただし、借入金の償還期間は10月以内になります。

貯金事業

Q1 貯金の払戻し・解約・中断・再開、新規加入の手続き等について教えてください。

積立方法、貯金の払戻し、貯金の解約・新規加入・中断・再開・額変更をご覧ください。

Q2 退職した場合、解約する必要はありますか。

組合員の資格を喪失した場合(他の共済へ転出した場合も含む)は、解約する必要がありますので、「共済貯金(払戻 解約 変更)申込書」を所属所担当者に提出してください。

ただし、フルタイム再任用等で資格が喪失しない場合には引き続き加入することができます。

Q3 共済貯金はペイオフの対象になりますか。

共済貯金とペイオフ(預金保険制度)をご覧ください。

Q4 育児休暇取得等のため給料等から天引きできなくなりますが、解約することになりますか。それとも引き続き納付書において納付可能ですか。

必ずしも解約する必要はありません。一時中断後、復職後に再開することができます。積立貯金については、給料等からの控除になるため納付書での払込みはできません。

Q5 送金日当日に送金口座が、既に解約していることに気付きましたが、当日に送金されますか。

口座解約などにより送金できなかった場合には、当日送金できないこともありますので、払戻申込書を担当課へ提出する際に残高通知書(年2回:4月と10月発送)等で口座を確認してください。

Q6 会計年度任用職員等で共済組合の資格を取得しましたが、共済貯金に加入することはできますか。。

共済組合の資格を取得した日から加入の申込をすることができます(加入した翌月から積立開始)。

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